アルバイトの労働時間数
法定労働時間(労働基準法第32条)は、原則として、休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間以下に定められています。ただし、事業によってはこの時間の規制により、円滑に業務を遂行することができなくなる場合もあるため、例外として次項のような制度が設けられています。
アルバイトの労働時間は、休憩時間を除外して、1日について8時間、1週間になると週5日間ということで、8×5=40時間となり、40時間を超えて労働をさせることは禁止されています。アルバイト労働者に対しての残業はあまり奨励されてはいないのですが、やむをえない場合も考えられ、その対策としてさまざまな制度が設けられています。
例えば、業務内容によって、忙しい時期とゆとりのある時期との差が大きい場合には、仕事の密度によって、労働時間の配分を決めることができます。多くの職場にゆとりがある場合には正規の従業員でやりくりをして、繁忙期にのみ短期のアルバイトを募集する、という形をとって人件費の削減に努めています。